かつて韓国が国策で日本文化の自国流入を制限していた時期の話。

その頃、公式には存在しないことになっているのだが、ガンダムの人気は韓国でも大変なものだったのだそうだ。

そのため韓国国内では、本物のガンダムが上陸する以前から有象無象の似非ガンダムが生み出されていた。

ある時、ガンダムに関する正統な権利を有する某企業が、韓国においても「ガンダム」を商標登録することになった。

ところが、韓国の業者から

“韓国ではガンダムとはロボット一般のことをさす普通名詞なのだから商標登録するのはおかしい”

と反撃を受け、あろうことか裁判で敗訴した…という都市伝説があるのだ。

“ガンダムが「韓国のロボットの総称である」”

長らくの間、「さすがにそれはないだろう」という意見が大半であったが、ある時期から事の顛末を年表形式でまとめたコピペが出回りはじめたことで流れが変わった。

以下、コピペ。
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ガンダム訴訟年表

1991  ホビープラザ、ガンダムを韓国へ商標を登録する。

1993  商標登録完了する。

1995  韓国の業者が創通相手に商標登録無効を訴える。
(主張:1981年から10年以上(!?)ガンプラを作っている。他の業者も自由に(!?)販売制作してきた。だから1991年の商標登録の時にはガンダム=空想ロボットの図式が出来てる。ゆえにロボット物の玩具にガンダム以外の名称を付けると、消費者に誤認をもたらすので登録は無効ニダ!)

1997  バ韓国の特許庁が納得して商標登録無効の審判を下す。

1998  創通ドタマにきて業者を逆提訴。
(主張:間違えるわきゃねーだろ、ボケ!)

1998  慌てた韓国の特許庁が1審を取り消し、訴訟費用も被告持ちへ。 

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もちろん、これだけでは信憑性に欠ける。

だが、韓国は著作権保護に対する意識が低いようで、盗作された日本の作品も数多く存在するのが現実。

結局、最後は商標登録をすることができたようだが、韓国に対するそういったイメージがガンダム裁判という都市伝説へと発展させることになったのかもしれない。